大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)325 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人鈴木寿治郎、同神谷春雄の上告理由第一点(一)について。

所論は、本件賃貸借契約が一時使用のためのものであつたというが、この点につ

き、原判決が掲げた証拠によれば、本件賃貸借が期間の定めのないものであり、一

時使用のためのものではないとの原審の判断は肯認できる。所論は、結局原審査の

適法になした事実認定を非難するものにすぎないから、採用できない。

同第一点(二)について。

原判決は、その所掲の証拠により、乙第四号証は、被上告人の意思に基かないで

作成されたものであると判断しているのであり、右の判断は肯認できるから、所論

は、結局原審が適法になした右の事実認定を争うことを前提とする。よつて、論旨

は、採用できない。

同第二点について。

仮換地の指定がなされた結果、従前の土地を使用収益できなくなつた賃借権とい

えども、区面整理施行者に権利の申告をして仮換地につき仮に賃借権の目的とする

旨の指定を受けることにより、仮換地の使用収益をなし得るに至るのであるから、

その存否につき当事者に争いがある限り、賃借権存在の確認を求める訴訟上の利益

があるものといわなければならない。よつて所論は、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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